子供の歯列矯正は医療控除の対象になるか?

子供の歯列矯正は医療控除の対象になるか?

歯のQ&A 質問子供の歯列矯正は医療控除の対象になりますか?小学生の子供のかみ合わせが悪く矯正をしています。60万ほどかかるのですが、高額医療費の対象となりますか?


歯のQ&A 回答医療控除の対象となります。
かみ合わせの不具合による歯列矯正は、医療控除の対象となります。ただし、審美歯科で行うセラミッククラウン等による矯正は医療控除対象外です。

高額医療控除は美容目的でなければ対象となります。
そのため領収書は必ずまとめておきましょう。
遠くの歯科医院やクリニックに通っている場合は、交通費も対象となります。
お母さんなどが付き添いの場合、その付添い人の交通費も対象となるので、申請しましょう。

ただし、車での通院の場合のガソリン代や駐車場代は対象外です。
深夜の急病などによるタクシーでの通院は対象となります。

また、高額治療なのでクレジットカードでの支払いや歯科ローンなどを利用する人も多いと思います。

もし年をまたがってクレジットカードなどで支払った場合、引き落とし日が年を越えてしまうこともありますよね。その場合はクレジットカードの引き落とし日が確定申告の対象年度になるので、気をつけましょう。

用は、65万円の支払いを60万平成18年度12月迄に支払い済みの場合は60万円が平成18年度の高額医療控除として翌年に確定申告時に申告できます。

しかし残りの5万円の引き落としが平成19年の1月になってしまった場合、それは平成20年度の確定申告にしか申告できません。

もし翌年、医療控除対象金額が、残りの5万円とそのほかの医療控除対象金額とあわせて10万円未満だった場合平成20年度には申告ができなくなってしまいます。

医療控除を受けるなら、支払い日もしっかり確認しましょう!

もっと詳しく知りたい方は歯の矯正費用の確定申告と医療控除についてをご確認ください。

brilliant_teeth at 13:09│Comments(0)TrackBack(0)clip!歯のQ&A 

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